個人再生相談所〜過払い金を取り戻そう〜

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個人再生手続とは

平成13年の4月からスタートした新しい債務整理の方法が、個人再生手続です。
自己破産をすることで、借金はなくなりますが、自宅は競売や売却によって失いますので、新たに住む場所が必要になってきます。
会社の取締役、生命保険外交員などの資格を失います。借金の大半がギャンブルでできているような場合、免責決定が得られない場合もあります。
自己破産手続を取るのは避けたいが、借金の元本の満額を支払っていく任意整理も難しいというような場合に考えられる方法が個人再生手続です。
そして、民事再生手続きの中には、法人(原則)版と個人版と2種類があります。
このうち、個人が利用できる手続を「個人再生手続(個人版民事再生手続)」といいます。
さらに、個人再生手続には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」と2つの種類に分けられます。
個人再生手続の特徴は、借金の大部分を免除してもらい、家などの財産を手放さずに、残額を3年(最長5年)で分割して返していく制度です。
なお、個人版民事再生を行うには、次の要件をすべて満たさなければいけません。
1.個人であること(会社は規模にかかわらずこの手続を利用することはできません)
2.借金の総額が5,000万円を超えないこと(住宅ローン、担保のついている債権のうち担保で回収できる額、罰金などは除く。)
3.将来において、反復継続した収入が見込まれる者であること
特に三番目の要件について、自分がみたすかどうかの判断が難しい場合には、専門家に相談される方がよいでしょう。

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