個人再生相談所〜過払い金を取り戻そう〜

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個人再生と自己破産との違い

免責決定を受ければ、自己破産は原則として全ての借金を支払う必要がなくなりますが、個人再生は借金を減額した上で、原則として、3年間は再生計画で定めた金額を各債権者に返済する必要があります。
また、自己破産の場合は、浪費やギャンブル等は免責不許可事由となりますが、個人再生の場合はこのような規定はありませんので再生手続の申立はできます。(しかし、浪費等が著しい場合には、債権者の反対によって再生計画が認められない場合があります。)
個人再生の場合には、弁護士、生命保険募集員、警備員などになれないなど、破産者のような資格制限はありません。
自己破産の場合は、競売、売却等で、住宅を失いますが、個人再生の場合、住宅を維持できる可能性があります。
破産手続は、債務者は誰でも利用することができますが、小規模個人再生、給与所得者再生は、利用できる債務者には条件があります。

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