個人再生相談所〜過払い金を取り戻そう〜

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個人再生の申立て

申立人(個人債務者)が主体となって、個人再生手続は手続に関与しなければならない手続です。
申立書や添付資料を作成することはもちろんですが、必要な資料を揃えたり、資料から必要なデータを抽出して弁済額算出のための計算をしたり、再生計画案など法律の要件を満たしたさまざまな書類を裁判所に定められた期限内に提出しなければいけません。
それらの要件を満たした書類を期限内に作成し、提出しないと、それまでの手続が全部無駄になってしまうこともあります。
裁判所は、基本的には提出する書類の作成等について助言をしてくれませんので、個人再生手続に関する知識が大変必要です。
ですので、弁護士等の専門家に依頼せず、この手続を進めていくことは自己破産手続よりも、非常に難しく大変と言えます。 実際、申立てのほとんどが弁護士等の知識を持った専門家が関与した申立てとなっています。

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