個人再生相談所〜過払い金を取り戻そう〜

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清算価値保証原則とは

清算価値保証原則とは、再生計画に基づく弁済総額は破産の場合の配当額(清算価値)を上回るものでなければならないという原則をいいます(民事再生法174条2項4号参照)。
例えば、現金や預貯金、保険解約返戻金、自動車などの資産の総額が120万円ある場合には、総債務額が500万円で通常の最低弁済額が100万円である場合でも、清算価値の金額である120万円以上を分割返済するという内容の再生計画案を作成しなければ裁判所の認可が得られないことになります。
この清算価値保障の原則に反した認可がおりたとしても、再生債権者の申立によって裁判所は、認可がおりたその再生計画の取消を決定することが可能です。
そのため、再生計画がおりたからといって油断は禁物です。

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